海外バイナリーオプション業者を通じて利益を出した。その場合、日本での税金はどうなるの?
海外業者で儲けた利益でも、税金は払わなければいけませんが、国内業者での儲けとは税金区分が違ってきます。国内業者であれば分離課税の区分に入り、税金は20.315%の定率になりますが、海外業者は雑所得の区分に入り所得総額で税率が決まってきます。
海外バイナリーオプションでの課税額は次のようになっています。
195万円以下:5%
195万円~330万円以下:10%
330万円~695万円以下:20%
695万円~900万円以下:23%
900万円~1,800万円以下:33%
1,800万円~:40%
海外バイナリー業者で儲けた利益に税金はかかるの? | 海外バイナリーオプション.com
どちらが得かは、雑所得にかかる税率、つまり総合課税と20.315%の比較ということになり、695万円の年間所得が分岐点になります。695万円以下の所得だと、海外業者を使った方が、税率的には有利になります。
それぞれの税率を考えれば、海外業者を使ってバイナリーオプションを始めるのも一つの方法です。最初から700万円近い利益を出すのは考えられないことですからね。
税金の申告
バイナリーオプションの儲けを含むその他の収入の合計が20万円になると確定申告が必要です。20万円未満でも年間給与収入額が2000万円以上の方は確定申告が必要になりますが、そうでなければ申告の必要はありません。
最近では確定申告も手軽に行えるようになりました。税務署では確定申告コーナーを設けていますし、パソコンから申告用紙を打ちだして郵送もできます。さらにe-Taxを利用すればインターネットで申告ができます。
■バイナリーオプション、税金面で有利なのは海外?それとも国内?
どちらがいいとは結論付けは難しい部分があります。独断でいえば、それほど儲けが出せない最初のうちは海外がいいのではないでしょうか。
695万円が境界線としてありますが、国内の業者を使うと、所得がそれ以下の場合でも、バイナリーオプションの利益には20.315%が定率で掛かってきます。年間の稼ぎが100万円に届かない取引だと、コツコツ稼いで積み上げた利益にそれだけの税金を掛けられるとせっかくのやる気もなくなってしまいます。
注意点として、2社以上の取引で片方に損失が出たとき、どちらも海外業者なら相殺できますが、国内業者の利益とから差し引くことはできません。そして外貨での利益は決済時のレートで円転して申告しなければいけません。
【マイナンバー制度導入で確定申告は変わるのか?】
毎年2月が近くなると、なんだか落ち着かなくなります。そうです、確定申告の時期なのです。今後はマイナンバーが導入され、バイナリーオプションでの利益の申告も税務署に筒抜けになる事になりますよね。どれくらいの期間にどれくらいの取引量があったのか、把握されることになります。
なので確定申告の期間である例年2月15日~3月15日は、利益が出ていても落ち着かない方も多いと思います。
この時期になると税務署でも確定申告の案内に余念がありません。HPは勿論、テレビのコマーシャルや新聞の広告などにも確定申告が登場します。そうなると海外業者を使ったバイナリーオプションで利益を上げている人も関心を持たざるを得なくなります。海外業者でも税金の申告は必要なのでしょうか。
■バイナリーオプションの利益も申告が必要
一般的に投資で儲けた利益は税金の対象となります。詳細は海外バイナリーオプションでの税金の仕組みで詳しく説明しています。その説明にもあるように、海外バイナリーオプションの利益は総合所得の中の雑所得として区分され、その他所得の合計が20万円にならないと申告する必要はありません。
その他所得が他にない場合、海外バイナリーオプションの儲けが20万円に届かなければ何もしなくていいのです。
ここで海外バイナリーオプションの利益の違いによる課税の違いを比べてみます。
■海外バイナリーオプションの利益が18万円あって給与所得が216万円の人の場合。
給与所得にかかる税率5%が税金になり216万円の5%で108,000円が所得税になります。
■海外バイナリーオプションの利益が22万円になると、給与所得は同じ216万円として、216万円に22万円を加えた238万円が対象になります。その場合、税率10%で控除額が97,500円となります。
計算をすると238万円の10%が238,000円、そこから控除額を引いた140,500円が所得税となります。
■認められる経費ってどんなもの?
確定申告をして、経費はどこまで計上できるのでしょうか。気になるところですが、法人に比べると個人の場合、計上して認められる経費は大したことはありません。
そうはいっても、実際の取引で掛かった経費や、取引を覚える為に使った参考書代、セミナーの参加費や交通費、毎日の実績を記録する為のノートなど文房具代金なども計上することができます。
インターネット取引で使ったパソコンなどの通信費も認められます。パソコンは取引以外にも使う可能性が多いので、取引分とを分けて計上します。按分と言って30%~50%が一般的な金額のようです。